中村 亨
公認会計士
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残念ながらいずれの適用も受けられません。
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まず、「配偶者特別控除」についてですが、控除を受ける為には“旦那様の合計所得金額が1,000万円以下であること”が要件となります。
従いまして、今年に関しましては、旦那様の所得金額が1,000万円を超えることから「配偶者特別控除」の適用は受けられません。
次に「配偶者控除」の適用が受けられるかとのご質問ですが、結論から申しますと奥様のご年収(給与総額)が103万円を超えることから適用を受けることが出来ません。
控除対象配偶者は、“年間の合計所得金額が38万円以下であること”が要件となっており、ここでいう合計所得金額とは、給与所得者であれば、給与所得(給与総額から給与所得控除額を引いた金額)になります。つまり生命保険料控除等の所得控除前の金額になります。
(参考)
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
評価・お礼
naorinpon さん
簡潔かつとても分かりやすいご説明ありがとうございました。迅速なご回答を頂いたおかげで、収入の調整が間に合う可能性もありそうです。助かりました。
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この回答の相談
夫婦のみの二人家族です。
夫の今年の年収は1300万(所得1000万)を超える見込み。
現在、妻が派遣での仕事をしていて、今年の収入は105万程になる予定です。
?夫の年収により「… [続きを読む]
naorinponさん (千葉県/34歳/女性)
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