対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
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- 5.0
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よししょさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『持ち分登記していたら夫の持ち分登記しか住宅ローン控除を受けられないのではと疑問に思っています。』につきまして、住宅ローン控除につきましては、基本的には所得税額控除となりますので、持ち分登記は住宅ローン控除の適用に当たってはあまり影響はないように思われます。
尚、詳細につきましては、必ず最寄りの税務署で確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
よししょ さん
早速の回答、ありがとうございました。
アドバイスをいただいたように、税務署で確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
土地888万、建物1,250万、諸経費+外構300万で一軒家を購入します。
夫と私の両親から、それぞれ200万ずつ土地購入資金の援助がありました。
22年12月末までの贈与税… [続きを読む]
よししょさん (鹿児島県/35歳/女性)
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