対象:不動産売買
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損害賠償の可否について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
今回、「建物に傾きがあると思うし、沈下もあると思うので書面に記載しておきました」
とのことより、おそらく契約書等(重要事項説明書、物件状況報告書等)に建物の傾き、
沈下等の記載があると思います。
また、現地の見学を3回行い、タイルのひび、サッシの不具合、壁紙の剥がれ等の
説明を受けております。
その上で、瑕疵担保責任免責での契約を締結しております。
現状では、契約当時の現況をよく理解した上で購入した形に
なっているように思われ、契約当時、既知の瑕疵に関しての
瑕疵担保責任の追及は難しいと思われます。
今回の不具合が地盤沈下によるもので、その説明がなかったとして
業者や売主に申し立てをしても、契約当時に、その原因が
地盤沈下によるものであることを知らなかったと言われると
どうしようもありません(契約当時の現況は告知しているため)。
最終的には、裁判によりますが、状況としては、調査・説明の不十分と
いう形の損害賠償は難しいと思われます。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
評価・お礼
toto200909 さん
迅速丁寧にご回答いただき、とても感謝しております。
不動産会社に業務不備があるのではないかと考えていましたが、ご回答いただいた内容により弁護士の先生に相談をしたとしてもかなり困難であるということがわかりました。
現段階では泣き寝入り状態ですが、今後家族が安心して生活できるよう、どうすれば良いかじっくりと考えていこうと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
2年3ヵ月前に購入した当時築16年の木造2階建住宅が傾いています。
契約前の見学は3回で、外壁と庭のタイルテラスのヒビがある事、サッシが閉まりきらずに隙間ができる箇所があるという事、… [続きを読む]
toto200909さん (三重県/32歳/男性)
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