対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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年次有給休暇の取扱
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凄腕社労士 本田和盛です。
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の有給休暇が与えられます。6ヶ月以降は、1年継続勤務ごとに年次有給休暇の権利が発生します。(労基法39条)
労働者の入社日によって、年次有給休暇が発生する日が異なるのは、総務担当者としては面倒なので、基準日を設けて全従業員の年休運用を統一化させます。
しかし、6ヶ月間継続勤務した場合に、10労働日の有給休暇が発生するという原則は変えることはできません。相談者は正社員であるので、パートとは異なり比例付与ということは考えられないので、10労働日の有給休暇が付与されます。
評価・お礼
fu-yu さん
労働基準法で定める労働条件に達しない労働条件は無効となる,ということですね。
質問して良かったです。本田先生,ありがとうございました。
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この回答の相談
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私は正社員として4/6から途中入社し、来月10月から年休がもらえるのですが、その日数は、基準日から6ヶ月経過している… [続きを読む]
fu-yuさん (栃木県/37歳/女性)
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