対象:不動産売買
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、詳しくは、土地の売買契約書や重要事項説明書を確認してみないと何とも言えませんが、売主が宅建業者ですと、業者から見た履行の着手時期は引渡の準備ができており、いつでも引渡が可能な状態を指す場合が多いようです。
また、買主からみた履行の着手時期はいつでもお金を払う準備ができている状態を指し、例えば、ローンの契約が完了し実行日が決まった状態を言います。
こうした観点から、ご自身の契約状況が売主、買主でどの時期に履行着手と判断するかが論点にはなるでしょう。
例えば、上下水道の工事を着手していても完了していないのであれば、物件の引渡がいつでもできる状態ではないので、履行着手時期には該当しないと判断される可能性はあります。
さらに、仲介業者としては手数料をもらう立場上、途中で解約されるのはいいことではないので、何らかの方法で解約を回避する手段を取るでしょう。
これは、仲介業者の立場としてはやむを得ないことですが、最終的には売主がどう判断するかによります。
もう1点気になるのは、建物の請負契約をされている場合ですと、万一土地の売買契約を解約した場合にはどう対処されるのでしょうか?
こちらも建てる場所がなくなれば、契約履行は不可能ですから解約となるはずですが、請負者から違約の請求があってもおかしくはないでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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