対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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土地の解約について
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、この契約における売主が業者であるか個人であるかによって
大きく変わります。 仮に個人が売主とすれば、通常は手付解除の期日を
契約書に明記し、その期日以降を違約とします。
また、売主が業者の場合は、その期日はなく契約の履行を目安とします。
業者が売主の場合の契約の履行とは「引き渡しを以て」とする。との判例
が出ています。 では、今回は引き渡し前だから手付放棄で済むのか?
これについては、埋設管の引きこみや市からの名義変更などが、当初から
物件に付随していた条件なのか、それとも買主が希望し付保したものかに
よって、手付放棄で済むのか、或いは買主の特段の要望に着手したという
事で履行に該当するかが分かれますね。
どちらにしても、解約にあたり仲介手数料を全額支払うことについては、
交渉の余地が十分あります。
引き渡しが完了せずに、全額受領することは難しいと、事例上私は理解
しております。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がイーストウッド様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
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