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対象:民事家事・生活トラブル

債権を相続したため請求はできます。

2007/05/20 01:07
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5.0
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 saroさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 母親の他人に対する債権は、相続の対象になります。そのため、母親が100万円の債権を持っていた場合、この債権も相続人に相続されますから、相続人として債務者(今回は母親の知人)に金銭の支払い請求ができます。ただ、請求金額は、原則として遺産分割をしていないあるいは法定相続分だけの相続だとすると、自分の相続割合だけです。つまり、相続人が被相続人である母親の2人の子供だけだったとすると、単独で支払い請求できるのは50万円のみです。なお、消滅時効が成立していると請求できませんが、債務者は手紙で債務を認めている(承認)しているので、消滅時効にはかかっていないと思われます。請求方法は自分が債権を相続した事実及び相続割合を明らかにして請求することになるでしょう(なお、他の相続人から母親の債権を譲渡してもらえば、相手方に100万円の支払いを請求することもできると思います)。

評価・お礼

saro さん

ありがとうございました。とても参考になるご回答で、感謝致します。今後どのように解決できるか家族ともう一度話し合って決めたいと思います。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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この回答の相談

母がお金を貸していたのですが…

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/05/19 15:23

こんにちは。私の母が他界して3年になります。母の死後、生前仲の良かった友人から手紙が届き、母から100万円を借りていたことがわかりました。友人はお金を返すと話してはいるのですが、毎… [続きを読む]

saroさん (福岡県/40歳/女性)

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