対象:不動産売買
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未着工物件の契約
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、宅地建物取引業法の中に広告の開始時期の制限という項目があり、広告を行う際には、開発行為や建築確認の許認可後でないと広告してはならないとあります。
今回、建売という広告を行っていれば違反行為になります。
土地の分筆すらできていないのであれば、建築確認すら未だ申請していない可能性もあります。
こうした宅建業法に反する行為のほかに、不動産の表示に関する公正競争規約にも反するために、業者の業務内容としては甚だ疑問に感じます。
また、ローンの審査もできる状況ではありません。
さらに、未確定な物件を業者の都合にいい内容で契約をさせようとし、手付金までも支払わせようとする行為もいただけない行為です。
仮に、手付金を支払った後に建築確認の許認可ができず、思った建物ができない、なんてことも想定できますし、業者が倒産等した場合、手付金の保全がなされていなければお金も戻りません。
ですから、このような状況下では契約をすることはお勧めできません。
どうしても、この物件を購入したいのであれば、それなりの専門家の方に同行してもらうなどして、リスク回避をされるべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
くりっぴー さん
アドバイスありがとうございます。
家族とも話し合った結果、やはり、建築確認申請が通る前の契約は拒否することにしました。
これからまた仲介業者さんと会う予定なのですが、その旨伝えた際の反応によっては、購入検討そのものもやめようと思っています。
確認申請前ですと、仕様変更で追加代金の発生の恐れも
ありそうですし、予算がそんなにないため、建売住宅での購入で探しているのですから、目的とかけ離れてしまいますし・・・。
とても参考になりました。
また、不安なことがありましたら、アドバイスお願いしたいと思います。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
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くりっぴーさん (神奈川県/36歳/女性)
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