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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養に入るには&年末調整について

2009/09/11 13:36

以下にお答えします。

1.すぐにご主人様の扶養に入れるか?
ご主人様の所得税を計算するにあたり、配偶者控除と配偶者特別控除があります。
配偶者控除は配偶者の年間収入が103万円以下の場合、配偶者特別控除は103万円超、141万円以下の場合に適用されます。
奥様の平成21年の収入が200万円以上とのことですので、本年は配偶者控除、配偶者特別控除の適用はできません。

2.年末調整はどうするか
基本的に退職した方は勤務先での年末調整ではなく、ご自身で確定申告を行う必要がありますが、12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した方に関しましては年末調整の対象となりますので、一度勤務先にご相談ください。

3.健康保険はどうなるか
退職した時点から向う1年間の収入見込額が130万円以下である場合はご主人様の被扶養者となり、すぐにご主人様の健康保険に加入する事となります。この場合、ご主人様のご勤務先にて手続きを行っていただく事となります。
1.の所得税は本年の収入実績により判定しますが、健康保険は向こう1年間の収入見込み額にて判定を行いますので取扱いがことなります。さらに、失業給付は所得税の判定には含まれませんが、健康保険の見込収入には含まれますので、ご注意ください。また出産一時金はご主人様が加入している健康保険組合等から支給されることとなります。

4.失業手当はもらえるか?
失業等給付金の受給要件に「積極的な就業の意志」と「いつでも就職できる能力」とあります。出産前後では就業する事は不可能ですので、受給する事はできません。

しかしながら、出産後に就職の意思がある場合には受給期間の延長制度があります。
基本的に受給期間は1年間ですが、出産等の一定の事情により30日以上就業できない場合には受給期間を最長3年間延長することができます。下記ご参考ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

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この回答の相談

扶養に入るには&年末調整について

マネー 税金 2009/09/09 14:20

すみませんが教えて下さい。

この度妊娠をしまして、正社員として3年以上働いている会社を12月15日付で退職することになりました。

そこで質問なのですが、
?平成21年1月〜12月1… [続きを読む]

ゆう719さん (神奈川県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養と年金について 2009/09/11 22:04

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