対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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問題はありません
2009/09/08 12:42
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業給付は育児休業中の基本給付金と、職場に戻った後で受給する職場復帰給付金に分かれています。
職場復帰給付金は育児休業後に職場に復帰するインセンティブを与えることが目的です。それだけ育児休業を取得して、そのまま職場に戻らない人が多いわけです。
相談者の場合は、転職によって職場に戻らないのですが、職場復帰給付金が受給できないだけで、特に問題はありません。
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yamayamasachiさん (大阪府/28歳/女性)
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給付金の打ち切り
2009/09/08 21:44
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