対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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犯罪です
2009/09/07 11:35
あなたがしたことは窃盗(あるいは業務上横領)という犯罪です。返したからといって犯罪が無くなることはありません。
今後は警察が捜査して送検し、起訴・不起訴を検察官が決めるという順序で処理されます。逮捕されるか在宅のままか、起訴されるかなどは、被害の大きさ、あなたの前科の有無、被害弁償と被害者との示談などによって判断されます。
今さらじたばたしても何ともならないのですから、警察には全てを話して、反省していることを分かって貰うように努力することです。被害者との示談も重要です。
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この回答の相談
私は、27歳のパート従業員でした。
先日、会社の物品を勝手に使用したとして、それを窃盗として警察に被害届を出されてしまいました。また、同日に私が不徳といたすところですが、… [続きを読む]
ヒロネさん (奈良県/27歳/男性)
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