対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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契約の解除等に関して
一般的には「残代金支払い日」と「引渡し日」は同日に設定し、契約書面にはスケジュール的に余裕をもった期日を記載します。
引渡しの条件が整い、買主側が期日前に残代金を支払うのは自由ですし、引渡しも残代金の授受と同時に行われます。
今回のケースでは、不確定要素があったために、残代金日および引渡し日を「相談」という形にしていたのでしょうが、それが為に契約自体が無効(成立していない)ということにはなりません。
スケジュールに関して、契約時に詳しい説明はなかったのでしょうか。
また、分筆が遅れたために手付解除期限が過ぎてしまったとのことですが、本件と契約の効力には何の関係もありません。
また、手付金を放棄して契約を解除するのに「融資審査の結果が出ているかどうか」は関係ありませんので、手付解除をしたいのであれば、手付解除期日内に申し出を行うのが本来です。
売主側の履行義務である分筆が遅れたために融資審査が進まないのであれば、覚書等で''「融資利用の特約(ローン特約)」''の期日を延長する等の対応を取るのが一般的です。
ご質問の内容では''何が原因で解約を解除したいのか''が分かりません。
様々なご事情はあろうかと思いますが、当事者間で誠意をもって協議し、解決していくしかない問題かと思います。
リード 中石 輝
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