対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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住宅瑕疵担保履行法
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住宅瑕疵担保履行法の施行にともない、新築住宅の売主または請負人となる建築業者または宅建業者(以下「業者」という)が、平成21年10月1日以降にお客様に新築住宅を引き渡す際には、''「保険への加入」''または''「保証金の供託」''が義務化されます。
大手の業者であれば保証金を供託する方法を取るでしょうが、新築一戸建て住宅の売主や請負人となる業者の殆どが中小企業ですので、保険で対応するケースが多くなります。
まず、そもそもの問題ですが、保険に加入義務があるのは''新築住宅を引き渡す業者''です。
保険に加入するために掛かる費用分を物件価格に上乗せするかどうかは業者の判断によりますが、費用自体は業者側が負担すべきものです。
保険料については、国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」が5社程度あったかと思いますが、各保険法人によりことなります。
その他、住宅の床面積、性能評価付きかどうか、等によっても変わってきます。
その他にも業者の属する団体や従業員数等の事業規模によって保険料に差が出てきます(割引メニューがあります。)ので、この辺りのことを含めて「住宅のランク」という表現をしているのでしょうか。
業者側が、保険手続きに慣れていないだけのように感じます。
(平成21年10月1日施行の法律にともなう新しい制度ですので、仕方ない部分もあると思います。)
見積書の金額15万円の内訳はわかりませんが、保険料・検査料の他に「事業者届出料」まで含まれているかもしれません。その他、「事務手数料」という名目で費用を請求する可能性もあるでしょう。
どちらにしても15万円の内訳を業者に提示するよう求められるべきだと思います。
リード 中石 輝
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評価・お礼
ゆめいえ さん
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
業者の方と話し合ってみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅瑕疵担保保険に加入が必要といわれて費用負担をお願いされました。とりあえず金額がわからないからと言われ、見積書には、15万と記載されていましたが、金額がわかり次第訂正しますとのこ… [続きを読む]
ゆめいえさん (福岡県/35歳/女性)
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