対象:不動産売買
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履行の着手についての実務的ポイント
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
一般的に手付解除に関して、
「相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる」旨の
条文になっていると思われます。
「ピタゴラス」さんは、買主なので、売主側が契約の履行の着手を
していたのかどうかがポイントとなります。
(買主側の履行の進捗は関係ありません。あくまでも相手方の状況です)
今回、仮に表示登記が完了しているのであれば、おそらく、
売主側として契約の履行に着手していたと判断させるケースが
多いと思われます。
ただ、仲介業者も契約を成約させることに躍起になっているので
手付解約をさせないために、表示登記をかけているといっている
かもしれません。
一応、本当に表示登記が完了しているのかどうかを書面で
確認してみるとよいと思います。
また、違約解約になるとしても、実際、違約金の満額(今回は20%)
ではなくて、多少価格の交渉をしてみると良いと思います。
条文上は、違約金の増減を請求できない旨が入っていますが、
実務的に裁判となった場合は、ある程度の金額で和解する
ケースがあります。
その際は、弁護士等の専門家へ、正式にご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
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