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対象:保険設計・保険見直し

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

- good

回答申し上げます

2009/08/21 16:28
(
5.0
)

pch0186さん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。

契約が実在するのであれば、
きちんと払われるかどうかが「答え方によって」左右されるものでは
ありません。

忘れていたために、請求が遅れたことは、よくあることですので
悲観的にならず、堂々と請求を行って下さい。

失効していない限り、生命保険金は「受取人固有の財産」であること
を忘れないで下さい。

評価・お礼

pch0186 さん

早速の回答、大変心強く思いました。
肝に銘じて自信を持ってやってみますので、
どうも大変有難うございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

支払時効超過後の死亡保険金受取り

マネー 保険設計・保険見直し 2009/08/21 15:27

実は生命保険の死亡保険金には受取に時効(商法では二年、保険会社の事実上は三年)があるのは今の私は知っているのですが、亡くなった父が私を受取人にしてかけていたものにつき、それをすでに二年… [続きを読む]

pch0186さん (東京都/52歳/男性)

このQ&Aの回答

担当者は、どうしてたんですか? 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/22 04:27
もちろん、あなたのおっしゃる通り、 笹島 隆博(医療経営コンサルタント) 2009/08/21 17:12
早急に手続きをお願い! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/22 11:26

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