対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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早急に手続きをお願い!
- (
- 4.0
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pch0186様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、pch0186様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.生命保険の被保険者が死亡された場合は、
受取人から保険会社の代理店(又は募集人)に連絡があり、即刻保険会社は保険料払込免除手続きに入ります(報告の翌日3年間に亘り実施されます)。この間に所定の書類等を纏めて受取人が保険会社へ保険金の請求を行う手順となります。但し、3年を超えますと保険料免除が消滅ならび保険金請求の権利が時効となります。
2.pch0186様の親御さまの保険を担当されている代理店等はどの様な行動をしているかが疑問です。法律と実務との違いは、お客様への信頼関係に終始すると思いますが、このような保険会社及び代理店への信頼が問われます。
3.保険金請求が色々な事情で時間が掛かったと思いますが、早急に手続きをお願いいたします。
以上
評価・お礼
pch0186 さん
「法律と実務との違い」
なるほど。
詳しい事までの理解ができてるとは申しませんが、とりあえず早い動きをしてみて、それでどうか、の様に思いました。
「代理店」はとおしてなかったかと思っているのですが・・・
有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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実は生命保険の死亡保険金には受取に時効(商法では二年、保険会社の事実上は三年)があるのは今の私は知っているのですが、亡くなった父が私を受取人にしてかけていたものにつき、それをすでに二年… [続きを読む]
pch0186さん (東京都/52歳/男性)
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