対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
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処分
前の痴漢行為に対してはいずれ検察官から呼び出しがあり、そのうえで処分(起訴か不起訴)が決まります。
拾った財布のネコババも占有離脱物横領という犯罪です。当然、警察の調べのうえで検察官の呼び出しという順序をたどって処分されます。
二つの行為は別々の犯罪ですが、おそらく一緒に処分されるでしょう。逮捕はされないでしょうが、少なくとも略式起訴による罰金刑は覚悟する必要があります。
どちらの犯罪も重罪ではないとはいえ、被害者に迷惑をかけるものであり、特に痴漢は男性として非常に恥ずべき犯罪です。相手の女性を精神的にも大きく傷つけたことをあなたはどこまで理解していますか?
このようなことを繰り返していると、本当に逮捕されて職も失い、一生を棒に振ることになるでしょう。
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この回答の相談
5月の終わりに、東京都迷惑防止条例の違反、いわゆる痴漢で
警察にお世話になりました。
その際に、検察より呼び出しがあり、従って出頭し反省をすれば
おそらくは罰金刑となるだろう、とのこと… [続きを読む]
ひで1967さん (千葉県/42歳/男性)
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