対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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表現行為と実行行為
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左右いずれを問わず、自分たちの気にくわない考えや意見の持ち主に対し、物騒な言い方で物言いをつけて黙らせようとすることが何か勇ましいことのように勘違いする風潮が一部にあるのは困ったことです。
誹謗中傷や脅しをすることは、異なる意見に対し批判することとは全く別であり、社会人として恥ずべきことであると承知してほしいものです。
それを前提にしたうえで、刑法の脅迫罪を表現活動に適用することには慎重である必要があります。多様な言論の存在を許容することは民主主義の根幹だからです。
もちろん、本当に「串刺し」にすることは殺人ですし、その準備のためにナイフを用意することは殺人予備罪にあたります。講演会を物理的に妨害することは威力業務妨害罪にあたります。このように、表現行為と実行行為とは刑法の適用においては区別して考える必要があります。
繰り返しますが、相手の意見が気にくわないからといって脅して黙らせようとするのは恥ずべき態度であり、社会的に非難されるべきことです。そのような勢力には社会全体(X氏の意見には反対だという人も含めて)として厳しい態度をとる必要があります。しかし、それを直ちに刑罰の対象とするかどうかは別問題です。
評価・お礼
Moriya, Tomo さん
「小学校で小女子を焼き殺す」、「おいしくいただいちゃいます」と料理の話をして有罪になる人もいます。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080716/crm0807161657034-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080929/trl0809291106001-n1.htm
ちょっとふざけただけで牢屋に入る現在(執行猶予つきですが)、組織的に脅迫めいた言動はさらに重いと思います。素人考えですけど。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
ある評論家のX氏に注目している者です。氏を調べている最中に、氏の主張に反対をしている政治団体を知りました。その政治団体は
・「X講演会をぶっ飛ばそう」
・「Xをぶったおす」
・… [続きを読む]
Moriya, Tomoさん (東京都/30歳/男性)
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