対象:お金と資産の運用
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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投資信託の損益通算
parfaminさん、今日は。CFPの小林治行です。
質問1
源泉徴収ありの特定口座で利益を出した場合、強制的に一般口座と利益が通算されてしまうことはありません。
源泉徴収ありの特定口座のメリットは申告不要ですが、申告することも出来るという点です。
もし特定で利益が出て、一般で赤字の時は通算して税金の還付を受けるのが通例です。
両方で利益が出ているなら、源泉徴収ありの特定口座のほうは考慮不要です。
質問2
配偶者控除は所得の種類に関わらず、一律に合計所得金額が38万円以下の配偶者に適用される制度です。
仮に80万円の利益が出たときは、
80万円-38万円(基礎控除)=42万円が株式等の譲渡に関わる課税譲渡所得等の金額となり、
所得税では7%、住民税では基礎控除33万円控除の47万円に分離課税の3%がかかるという仕組みです。(すいません、専門用語が多くなります。)
以上より、一般口座では38万円のラインを超えないようキープしつつ譲渡していくことになりますね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、専業主婦で給与収入はなく、夫の扶養に入っています。
同じ証券会社の一般口座と特定口座(源泉徴収あり)にそれぞれ投資信託を保有しています。
<質問1>
一般口座の投資信託の利益が… [続きを読む]
parfaminさん (大阪府/30歳/女性)
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