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原則としてあなたの都合で離婚はできません。

2007/05/12 08:10

 happy88さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 あなたは、いわゆる有責配偶者ですから、あなたの一方的な都合で離婚することはできません。
 また、彼氏とあなたは、ご主人に対して慰謝料を支払う義務があります。金額はケースバイケースですが、数百万円になると思います。子供の新権・養育については夫の希望もあるし、子供の福祉の観点から父母のいずれに養育されるのがベストかの観点で決まります。過大な期待はしないことです。住宅ローン付き住宅は財産分与の対象となりますが、売却益がでても慰謝料と事実上相殺されたりしてあなたはもらえないでしょう。売却損の場合は、あなたも残金について負担することになるかもしれません。
 

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三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

離婚について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/05/09 22:53

結婚14年目になります。子供は3歳と6歳の2人です。2年ほど前から主人とうまくいかず、私に他に好きな人ができました。彼とは肉体関係もあります。主人にはまだばれていませんが、私の態度が変わったのは気付いているよう… [続きを読む]

happy88さん (愛知県/38歳/女性)

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