対象:会計・経理
簡便法で見積もることができます
こんにちは。お疲れ様です。
中古資産の取得をした際の耐用年数は合理的に見積もることとされています。
合理的に見積もることが困難な場合には簡便法という計算で求めることになっています。
その機械の耐用年数―経過年数(H17年製造なので4年でいいと思います)+経過年数(4年)×20%
の計算で耐用年数を計算することになります。
その機械の耐用年数が10年ならば、6年+9か月=6年9カ月、1年未満の端数は切り捨てますので6年が耐用年数となりますね。
(4年=48ヶ月 48か月×20%=9.6カ月≒9カ月)
7月に事業の用に供したのであれば、原則は2/12カ月分の償却費計上、ということになるでしょうね。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
平成17年製造の機械を購入しましたが、何月に製造されたかは、わかりません。21年7月に購入し8月決算です。耐用年数の計算方法を教えてください。
yukkoさん (大阪府/52歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A