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対象:会計・経理

中古資産の減価償却について

法人・ビジネス 会計・経理 2008/02/16 20:29

お世話になります。
今期、5年落ちの中古車を50万円で購入しました。
減価償却をしたところ、耐用年数は2年になりました。
そうすると1年目で50万円全部が経費になる計算になりました。この場合1年で50万円を経費で処理できるのでしょうか?もしできるのならば、決算時で利益が出ているときに中古資産(耐用年数2年以内)であれば、いくら購入しても経費になるのでしょうか?
消耗品費は10万円までなのに矛盾があるように思えるのですがどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。

hanaburaさん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

7 good

どのような計算をされたのでしょうか

2008/02/16 21:05 詳細リンク

質問に対する逆質問で失礼致します。
中古資産の減価償却費の計算方法に基づいて、耐用年数2年となったのであれば、50万円で取得された資産を1年目で全額償却できることはないのですが。
定率法を採用されていたとしたら、
50万円×法定償却率0.684=342000円になるはずです。
どのような計算でそうなったのかをお聞かせ下さい。

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質問者

hanaburaさん

計算方法です。

2008/02/17 14:29

確定申告等でお忙しい中、迅速な回答ありがとうございます。
先日、決算法人説明会に出席した際に頂いた資料を基に計算しました。先ずは、中古資産の耐用年数で、6年−6×0.8=1.2年から1年になりました
耐用年数が2年未満の物は2年とするとのことから耐用年数は2年になりました。それから省令別表十から定率法の償却率一.000になりました。
500,000×1=500,000となり償却限度額が500,000という計算になりました。購入日は19年4月30日で1月決算です。
よろしくお願いいたします。

hanaburaさん (東京都/46歳/男性)

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