対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
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可能ですが
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一旦私選弁護人を選任しても、解任することは可能です。その上で国選弁護人(ただし、重罪でない場合は起訴後にしかつきません)をつけるよう請求することも可能です。
なお、依頼した当番弁護士から私選弁護人になってもらった場合、その方針などに不服があり、当該弁護士と交渉してもらちがあかないようなときには、弁護士会の刑事弁護委員会などに申立をして交代してもらうよう交渉することも可能です。
評価・お礼
7272 さん
早速回答して頂き、感謝いたします。
起訴はすでにされていて、追起訴待ちの状態です。
弁護士を交代してもらうか、留置されている本人に聞いてから行動しようと思います。
次の裁判が8月始めにあるので、急ごうと思います。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
今、知り合いが警察で留置されています。
当番弁護士に弁護をお願いしたのですが、その方の弁護に疑問を感じ、困っています。次の裁判できちんと弁護してくれるのか… [続きを読む]
7272さん
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