夫婦間の不動産売買について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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夫婦間の不動産売買について

2009/07/15 18:35

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンの名義だけを「otak」さんにすることは、
物件名義(所有権の持分)と住宅ローンの名義(債務者)が
合わなくなるのでできません。

ご相談のポイントとしては2点で、
 ・返済を「otak」さんが行いたい。
 ・住宅ローンの借り換えをしたい。
であれば、いくつか方法があります。

1.奥様が、他銀行で借り換えを行い、奥様名義の住宅ローンを「otak」さんが支払う。

奥様名義の住宅ローンをご主人が返済する場合は、
贈与税の対象となる場合がありますが、ローン支払金額が
年間で贈与税の基礎控除110万円以内であれば贈与税もかからないと思います。
借り替えにかかる費用は、繰上げ返済手数料、抵当権抹消費用、
新しく借りる住宅ローンの銀行事務手数料、抵当権設定費用となります。
仮にローンを完済したとしても、物件名義は、奥様のものです。

2.新しく「otak」さん名義の住宅ローンを組んで、奥様から現在のマンションの全部
または一部を買取る。

奥様が売主、ご主人が買主で、不動産売買契約を行います。
売主側には、印紙代、抵当権抹消費用、
買主側には、印紙代、抵当権設定費用、銀行事務手数料、不動産取得税、
所有権移転費用等がかかります。
また、親族間売買の住宅ローンになるので、
仲介業者への仲介手数料(実質的には、重要事項説明書、売買契約書の作成費用)
がかかります。
所有権の全部を買取る方法と、一部(例えば、奥様の住宅ローン残債相当分)を
買取る方法があります。

金融機関によっては、買い取りに対しての融資を行わないケースが
あるので事前に確認をしてください。

どちらの方法にしても、それなりの費用がかかるので、
贈与税の基礎控除110万円以内で現在の住宅ローンを「otak」さんが
支払ってあげるのも一つの方法だと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

夫婦間の不動産売買について

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/14 20:31

はじめましてotakです。
現在妻名義のマンションに居住しています。
当然、住宅ローンは妻名義です。
現在は共働きですが、近年中には、妻は専業になる予定です。
所得がなくなるのに返済は妻が行なう… [続きを読む]

otakさん (愛知県/40歳/男性)

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