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渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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死亡保険金の件

2009/07/10 14:47

kanonnさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『生命保険の死亡保険受け取りが配偶者で契約していたが、実際になくなった時は離婚二ヶ月目の場合はどうなるのでしょうか?』につきまして、受取人を変更していないのでしたら、そのまま配偶者が死亡保険金を受け取ることになります。

尚、税金に関する専門家は税理士さんとなりますので、必ず税理士さんにもご確認していただく必要がありますが、受け取る保険金につきましては、何らかの税金の課税対象となります。

以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
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この回答の相談

死亡保険

マネー 保険設計・保険見直し 2009/07/10 00:34

生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・

kanonnさん (北海道/37歳/女性)

このQ&Aの回答

受取人はそのままで相続税の対象となります 運営 事務局(オペレーター) 2009/07/10 09:43
相続税の対象となります。 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/11 03:49
保険は、契約によりますので。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/10 05:23
相続税の対象となります (ファイナンシャルプランナー) 2009/07/10 06:54
死亡保険 2009/07/10 14:38

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