対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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保険は、契約によりますので。
2009/07/10 05:23
はじめまして、kanonnさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
保険金の受取人は、契約によって成り立っていますから、受取人が元配偶者のままになっていれば、離婚後も元配偶者へ保険金受け取りの権利があります。
その場合は、受取人は相続人では無くなっているので、相続税ではなく贈与税の対象になるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・
kanonnさん (北海道/37歳/女性)
このQ&Aの回答
受取人はそのままで相続税の対象となります
運営 事務局(オペレーター)
2009/07/10 09:43
死亡保険金の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/10 14:47
相続税の対象となります。
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/11 03:49
相続税の対象となります
(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/10 06:54
死亡保険
2009/07/10 14:38
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