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対象:保険設計・保険見直し


ファイナンシャルプランナー

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相続税の対象となります

2009/07/10 06:54

kanonnさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

保険契約者と被保険者が元夫でしたら、離婚した後であっても受け取る保険金は相続税の対象となります。
しかし、法定相続人ではありませんので、500万円の非課税枠はありません。

受け取った保険金すべてがその他の相続財産として加算され、その相続財産が基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)以上ある場合は相続税がかかります。

相続税がかかる場合、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合に該当しますので、税額が2割加算されます。

相続税が発生しない場合は税金は発生しません。

ただし、保険金請求には死亡診断書などが必要となりますので、親族以外の方の請求は結構トラブルになるようです。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

死亡保険

マネー 保険設計・保険見直し 2009/07/10 00:34

生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・

kanonnさん (北海道/37歳/女性)

このQ&Aの回答

受取人はそのままで相続税の対象となります 運営 事務局(オペレーター) 2009/07/10 09:43
死亡保険金の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/10 14:47
相続税の対象となります。 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/11 03:49
保険は、契約によりますので。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/07/10 05:23
死亡保険 2009/07/10 14:38

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