対象:保険設計・保険見直し
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ファイナンシャルプランナー
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相続税の対象となります
kanonnさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
保険契約者と被保険者が元夫でしたら、離婚した後であっても受け取る保険金は相続税の対象となります。
しかし、法定相続人ではありませんので、500万円の非課税枠はありません。
受け取った保険金すべてがその他の相続財産として加算され、その相続財産が基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万円)以上ある場合は相続税がかかります。
相続税がかかる場合、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合に該当しますので、税額が2割加算されます。
相続税が発生しない場合は税金は発生しません。
ただし、保険金請求には死亡診断書などが必要となりますので、親族以外の方の請求は結構トラブルになるようです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・
kanonnさん (北海道/37歳/女性)
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