対象:保険設計・保険見直し
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kanonnさん
死亡保険
2009/07/10 14:38 固定リンク回答ありがとうございました。今回住宅も夫婦名義でしたが保険も住宅も財産放棄してほしいという話になっていまして・・・。住宅は相続放棄して生命保険は一旦受け取りのちに相続人の親に渡す場合私には税金は発生しないのですか?のちのちトラブルに巻き込まれないようにするには何か必要な事はあるでしょうか?
kanonnさん ( 北海道 / 37 歳 / 女性 )
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この回答の相談
生命保険の死亡保険の受け取りが配偶者(妻)で契約していたが実際に亡くなった時は離婚2ヶ月目の場合どうなるのでしょうか? 受取人はそのままで贈与税になるのか・・・
kanonnさん (北海道/37歳/女性)
このQ&Aの回答
受取人はそのままで相続税の対象となります
運営 事務局(オペレーター)
2009/07/10 09:43
死亡保険金の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/10 14:47
相続税の対象となります。
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/11 03:49
保険は、契約によりますので。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/10 05:23
相続税の対象となります
(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/10 06:54
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