対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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マンションの名義変更について
narazin様
初めまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問いただいた件に、ご回答させて頂きます。
はじめに、本件については、ご遺族の方が、マンションを相続されたときに
相続税はかからなかったという認識で宜しいでしょうか?
一定額以上の財産を相続される場合、相続税がかかるはずですので、
マンションの名義を肩代わりしたため、相続税が発生した場合、これについては、
ご遺族の方に負担して頂くわけにもいかないと考えます。
無償での譲渡は贈与税の対象になってしまい、マンションの評価にもよりますが、
税負担が、かかります。
低額で売却していただくという手段もございますが、あまりに実勢評価より低い
値段だと、税務署からの査察が入る可能性があります。
マンションの評価の大きさにより、かかる手段も変わってくるケースだと思いますので、
そのあたりの状況を教えて頂ければ、ある程度対策は見えてきますが、遠方のため、
土地勘が働かないため、最寄りの税理士さんへご相談されては如何かとも思います。
余りご参考にならない回答で申し訳ありません。
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この回答の相談
第三者の方に名義をお借りしてローンを支払っておりましたが、第三者が亡くなり、ローンの返済が無くなったのは良いのですが、マンションが第三者のご遺族の名義になってしまいました。
完済後、マンシ… [続きを読む]
narazinさん (奈良県/31歳/男性)
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