対象:不動産売買
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無償譲渡(贈与)の場合の税金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のケースにおいて、もし無償譲渡(贈与)してもらえるのであれば、
進めたら良いのではと思われます。
不動産の贈与に関しては、贈与税、登録免許税、不動産取得税がかかります。
税金の計算では、不動産の評価額(財産としての金額)に対して
各種の税率をかけて税金が算出されます。
マンションの評価額が分からないので、具体的にいくらくらいか
判断できませんが、現在の所有者に課税台帳上の「価格」を
教えてもらい、下記の税率をかけて計算してみてください。
各種の税率はそれぞれのリンクをご参照ください。
贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
登録免許税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
不動産取得税 通常は3%ですが、道府県税なので対象物件の住所に依存します。
また、贈与を受けた後は、毎年、固定資産税(場所によっては都市計画税も)
がかかります。
具体的な手続きに関しては、登記の専門家である司法書士にお願いをすれば、
登記の手続きをしてもらえます。
必要な書類、司法書士報酬等は、直接お願いする司法書士に聞いてみてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
第三者の方に名義をお借りしてローンを支払っておりましたが、第三者が亡くなり、ローンの返済が無くなったのは良いのですが、マンションが第三者のご遺族の名義になってしまいました。
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narazinさん (奈良県/31歳/男性)
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