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対象:民事家事・生活トラブル

婚約中の借金

2006/05/28 23:20
(
5.0
)

相手の方の親御さんから借りたお金というのは
どういう経緯で借りたのかで借りたのでしょう?
借用証書を作ってあって、借り主の名前が2人なら
2人で返すべきだろうと思います。
なんの書類もないのなら
「2人で借りる」ことを話し合っていたかどうかが問題になりそうです。
話し合っていれば、
双方の合意ということで
返済も2人に義務がありそうです。
同棲のための費用−賃貸契約の費用とか家財道具の購入とかに使っているのなら
常識的にも、心情的にも
2人で返した方がいいように思いますが
権利義務をはっきりさせたいと思われるなら
法律の専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。
市区町村で無料の法律相談がありますので
確認してみてはどうでしょうか?

評価・お礼

mumutto さん

有難うございました。

回答専門家

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この回答の相談

婚約破棄

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/03/16 16:55

婚約中で、同棲してたのですが
性格不一致で 婚約破棄したい
この場合、慰謝料は発生しますか?
同棲するにあたり、親より100万借りてます。
結納などはしてません

mumuttoさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

慰謝料は払わなくていいはず 運営 事務局(オペレーター) 2006/03/19 02:13
返済 2006/05/25 14:31

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