対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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非居住者の公的保障について
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popopo 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
popopo 様の現況により変化いたします
ご結婚により海外での生活に入られたとの事ですので、専業主婦又は、現地企業にお勤めされているとの前提で回答いたします。
この場合、日本での健康保険・厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格は喪失しております。
従いまして、健康保険に加入することが出来ません。
また、既に住民票を海外に移転されて居ますので、国民健康保険も加入が不能です。
対応策はご自分で現地に進出している、欧米系の損害会社の保険に加入されることをご検討ください。国によっては日本の生損保も進出している場合があります。
日本国籍はまだ保持されていますでしょうか。
日本国民の20歳以上60歳未満の方は、住民票が国内にある場合は、全員加入義務があり、
住民票が国内に無い場合=非居住者は加入義務は無いのですが、任意加入が可能です。
任意加入は、海外転出届を市町村窓口に提出し、日本国民年金協会に支払代行を依頼するか、ご親族に支払をご依頼ください。
評価・お礼
popopo さん
吉野様
回答頂き有難うございます。
日本国籍は保持したままです。
国民年金だけは支払い続けていこうと思います。
アドバイス頂き、有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
外国の人と結婚することになりました。
現在既に海外(東南アジア)に住んでおり、今後もこちらでいきていくつもりです。
私も彼も今は仕事があり、当地としてはそこそこの生活ができていますが、何せ… [続きを読む]
popopoさん (愛知県/29歳/女性)
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