対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
加入健康保険組合へ・・・・
2009/06/28 05:53
はじめまして、MJQさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご懐妊おめでとうございます。
健康保険組合の130万円以内という扶養要件は、将来に亘っての収入の見込みで判断するところが多いので、扶養に入ることは可能だと思います。
しかし、健康保険組合は各々の健康保険組合で規定が違っていますので、一度MJQさんが加入されている健康保険組合で確認された方が良いでしょう。
また手当てなどは、健康保険組合ではなく各企業からのものでしょうから、お勤め先に確認された方が良いでしょうね。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
退職しないという選択肢は?
(ファイナンシャルプランナー)
2009/06/28 06:54
このQ&Aに類似したQ&A