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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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加入健康保険組合へ・・・・

2009/06/28 05:53

はじめまして、MJQさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。


ご懐妊おめでとうございます。


健康保険組合の130万円以内という扶養要件は、将来に亘っての収入の見込みで判断するところが多いので、扶養に入ることは可能だと思います。

しかし、健康保険組合は各々の健康保険組合で規定が違っていますので、一度MJQさんが加入されている健康保険組合で確認された方が良いでしょう。


また手当てなどは、健康保険組合ではなく各企業からのものでしょうから、お勤め先に確認された方が良いでしょうね。

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この回答の相談

扶養いついて

マネー 年金・社会保険 2009/06/28 02:11

妻が妊娠して会社を退職する予定が発生しました。
その場合、今年1月から退職までの収入が130万円を超えている場合、扶養に入れるのでしょうか?
また、扶養に入ったとしても結果的に1年間の妻の収入が130万円を超えて… [続きを読む]

MJQさん (東京都/31歳/男性)

このQ&Aの回答

退職しないという選択肢は? (ファイナンシャルプランナー) 2009/06/28 06:54

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