対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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確認をされたのでしょうか?
2009/06/26 21:56
はじめまして、nannan28さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
今は、扶養要件の条件だけで判断されているのではないでしょうか?
健康保険組合は、組合ごとに規定が違いますが、年収の要件も将来の見込みで判断する所が多いので、ご主人様の加入されている健康保険組合に確認されてみてはいかがでしょうか?
また公的な医療保険についてですが、まだ退職されてから20日以内でしたら任意継続被保険者になる事が出来ます。
国民健康保険組合と任意継続被保険者で保険料を比較されて加入されても良いのではないでしょうか。
扶養に入れないのであれば、年金は国民年金に加入される事になると思います。
失業保険を受給すると言う事は、扶養に入らないことが前提となると思われますので、どちらにしても国民年金と国民健康保険か任意継続被保険者の選択はしなくてはなりません。
また不安な事は何かをしっかり考えて、その為に何をすれば良いかを考えれば問題の解消になると思います。
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