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所得税と社会保険では扶養の基準が違います

2009/06/27 12:32
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こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。

所得税、住民税関連の扶養の条件は、1月から12月までの所得が基になりますが、社会保険でいう所得条件は、今後その所得が見込まれるかどうかです。

したがいまして、退職した時点で、今後1年間130万円以上の所得が見込めないとすれば、ご主人の扶養として届け出ることができます。その点は、ご主人の会社なり、健康保険組合に確認されては如何でしょう。

その後、正式に採用されて新たな職につき、所得が130万円を超えるような状況になった時点で、ご主人の健康保険から抜けることになります。

以上、まずはご主人の会社に届け出ることをお勧めします。

評価・お礼

nannan28 さん

ありがとうございました!!
コンスタントな収入を考えます。
また、社会保険に加入出来る条件と照らし合わせ検討したいと思います。

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この回答の相談

国民健康保険

マネー 年金・社会保険 2009/06/26 21:41

6月に退職をしました。
年収は、130万を超えているので、今年いっぱいは、主人の扶養に入る事が出来ません。

現在、8月から以前のアルバイト先にパートで戻ろうと考えているのですが、雇用保険以外の加入は、試用… [続きを読む]

nannan28さん (東京都/27歳/女性)

このQ&Aの回答

確認をされたのでしょうか? 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/26 21:56
扶養手続き 2009/07/31 14:59

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