対象:年金・社会保険
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所得税と社会保険では扶養の基準が違います
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こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
所得税、住民税関連の扶養の条件は、1月から12月までの所得が基になりますが、社会保険でいう所得条件は、今後その所得が見込まれるかどうかです。
したがいまして、退職した時点で、今後1年間130万円以上の所得が見込めないとすれば、ご主人の扶養として届け出ることができます。その点は、ご主人の会社なり、健康保険組合に確認されては如何でしょう。
その後、正式に採用されて新たな職につき、所得が130万円を超えるような状況になった時点で、ご主人の健康保険から抜けることになります。
以上、まずはご主人の会社に届け出ることをお勧めします。
評価・お礼
nannan28 さん
ありがとうございました!!
コンスタントな収入を考えます。
また、社会保険に加入出来る条件と照らし合わせ検討したいと思います。
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