対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の収入条件は申請後の収入になります
runomama 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の収入の要件は、1月1日からではなく、申請後の収入により、可否が判定されます。
ご主人が名乳されている年金と健康保険が、国民年金と国民健康保険でない場合には、ご主人の保険に被扶養者として加入された場合、ご主人の年金保険料と健康保険料は変わりません。
国民年金はこの場合第3号被保険者となり保険料は不要です。
詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
なお、年間130万円未満の年間とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間を指し、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定する事としています。
この場合、将来に向かって確認できるものはその額でと為りますが、
●確認できないときは直近の実績によって判定することになります。
休職や退職の場合、収入の証明は容易ですが、収入の減少を見込む場合に各組合で判定の確認書などの提出や判定に採用する時期等で、判定が遅れる場合があるやに聞いております。
従いまして、ご主人の加入されていらっしゃる組合で、1月から加入する際の年間収入の判定に必要な手続等をご確認ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は現在派遣社員として働いていますが、妊娠して来年の1月に出産予定です。そこで、夫の扶養に今年から入るか、来年から入るか悩んでいます。
今年の収入は調整すれば130万円以下になりますが、調整しな… [続きを読む]
runomamaさん (神奈川県/27歳/女性)
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