小林 彰
司法書士
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RE:個人間での金銭借用について
お答えします。
過去の全ての貸し借りについて後日書面を残すことは可能です。
実際お金を貸した時に何も書面を残していないのであれば、過去の日付に遡って借用書を作るわけにはいかないので、「債務弁済契約」といった形にするケースが多いと思います。
それぞれ、いつ、(だれが、だれに、)いくら、返済方法、利息といったもので特定し、現在全部でいくら(利息があれば利息も含め)返す債権債務があって、それを今後どういった方法で返済していく、利息はどうする、約束通り返せなかったときはどうする、といった内容を貸主借主が合意して書面にします。
簡易裁判所といっても、裁判所を使って法的な権利(債務名義)をとるのには費用も、時間もかかります。
上記の債務弁済契約を公証役場で公正証書(手間が少なく強制執行ができる契約)にすれば多少費用はかかりますが、その点は楽になります。
日本公証人連合会こちらの金銭消費貸借→債務弁済契約を参考になさってください。
ちなみに公証役場での相談は無料ですので、内容を含めて相談されてみてはいかがでしょうか。
損をさせない司法書士 小林彰
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