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対象:労働問題・仕事の法律

質問者

wakyoさん

ありがとうございます。

2009/06/11 23:12 固定リンク

早速の回答ありがとうございます。
私の場合、会社提示の給料は微増していますが、毎月20時間以上の残業しない場合は実質の手取り額は減少(1万円強)します。

このようなケースでも就業規則の不利益変更となり変更解約告知となるのでしょうか?
会社への不信感から感情的にもなっているので、押印するくらいなら退職でもかまわないと思っているのですが自己都合退職になるというのが腑に落ちません。

wakyoさん ( 東京都 / 29 歳 / 男性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

賃金変更に同意しないと自己都合退職?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/11 12:25

はじめまして。
昨年会社が合併し、今年より給与制度・人事制度を統一すると言うことでまず月例賃金の変更の説明を受けました。
実質の手取り額は、減少するのでまだ同意書には署名・押印して… [続きを読む]

wakyoさん (東京都/29歳/男性)

このQ&Aの回答

変更解約告知 本田 和盛(経営コンサルタント) 2009/06/11 17:43

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