対象:離婚問題
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共働きの場合の財産分与について
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なかむらさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の共働きの場合の財産分与についてですが、基本的には結婚後のそれぞれの収入及びそれを原資となって現在残っている財産については共有財産となります。
ただし、共働きの場合でも、結婚生活に必要経費について収入に応じて折半し、残りの収入を自分名義の財産としてそれぞれ管理していたときは、お互いの財産は特有財産として財産分与の対象にはならないと考えられます。
なかむらさんのケースでは、基本的には結婚後のそれぞれの収入がもとになっている財産は共有財産として財産分与の対象になると思います。
そして、財産分与の分与割合は原則として50%になります。
ただし、なかむらさんのケースでは、なかむらさんの収入はご自身で自由に使っていたとのことですので、夫から分与割合について50%とすることに異論が出るかもしれませんね。
まずは分与割合について50%というご主張をされてみて、交渉経過によって柔軟に考えられては如何でしょうか。
話し合いが上手く進まない場合には弁護士などの専門家に相談してみると宜しいでしょう。
少しでもなかむらさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
なかむら さん
早速の回答ありがとうございました。
財産分与の権利があるとわかって少しホッとしました。
割合については夫と相談してみます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
現在離婚を考えています。結婚18年で子供はなしです。
離婚の際の財産分与についてです。
共稼ぎでずっときましたがそれぞれの財布は別だったので、どこまでが共有財産でどこまでが特有財産になるのかがよく… [続きを読む]
なかむらさん (神奈川県/46歳/女性)
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