対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続人の範囲と法定相続分のコラム紹介
ayapa 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続人になれる方は、配偶者と血族(値のつながり)に為ります。
今回、お義祖母様には配偶者がいらっしゃいませんので、お子様が相続人になります。
お子様の内、長男は死亡されていますので、ご長男にお子様がいらっしゃればそのお子達が長男様の相続分を引き継ぎます(これを代襲相続といいます)
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
以上が法定相続人で、夫々の法定相続の割合は、まず、お義祖母のお子様が3分の1ずつ相続し、その長男様の分を長男のお子様達が相続します。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
なお、お墓や仏壇を誰が受け継ぐか、遠方にいる、家を出ていて帰る予定の無いことなどは法定相続分には係わりがありません。
それらを相続に反映するには、遺言書を作成しておくか、または相続発生の際の分割協議において相続人の方達でお話し合いになり、お話が纏まれば按分が決まります。
遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
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