解雇者への対応 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

解雇者への対応

2009/06/01 15:50
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

 御社の就業規則を見ていないので、詳細なアドバイスはできませんが、試用期間中から欠勤している社員は、本来であれば休職制度の適用はありません。労務の不完全履行ですので、その時点で契約解除です。

 また休職者をやめさせる場合も、本人が納得しているなら解雇ではなく、自己都合でやめさせるべきでした。本件の場合は、病気が理由ですので「正当事由のある自己都合」ということで、雇用保険の給付制限もありません。

 初期段階で多少対応を誤っていますが、御社は非常に誠意ある対応をされていると思います。ただ、相手は御社の誠意が分からない労働者なので、今後は慎重に対応されたらいいと思います。

 とりあえず、保険関係の処理は下記の要領で行って下さい。

<雇用保険関係の処理>

 解雇者が離職証明書への署名を拒否していても、書類の15番と16番の
ところに、事業主印を押して提出すれば、受理されます。特に理由など記載する必要はありません。資格喪失届といっしょに職安に提出下さい。
 被保険者証は、本人が保管するものですので、回収する必要はありません。再就職時に本人が次の会社に提出します。

<社会保険関係の処理>
 健康保険証が回収できないのでしたら、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を提出してください。

 就業規則見直し、具体的な社員対応については、お力になれると思います。困った時は、下記個別相談窓口にご相談下さい。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/

 
 

評価・お礼

どら子 さん

迅速な回答をありがとうございました。
雇用保険・社会保険共に手続きが完了できました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

解雇を不当とする社員への対応は?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/06/01 10:03

会社都合での解雇を理由とし、離職票を社員へ渡しましたが、
解雇を不当とし、署名をしてもらえません。
保険証も返してもらえず、会社としてはどのように対応したらいいのでしょうか?

会社と… [続きを読む]

どら子さん (東京都/34歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

社長ひとりの会社の社会保険・労働保険 sunsunさん  2008-08-08 18:40 回答1件
試用期間中の解雇について 凛さん  2010-02-11 14:01 回答1件
社員の扶養手当について yama-yamaさん  2007-07-21 17:00 回答1件
退職金規程改定にまつわる事 ピ―子さん  2015-06-08 14:48 回答2件