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ばれない片棒を担ぐことはできません

2007/04/23 14:14

こんにちは。CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。

正社員の会社には、年末もしくは年初に「扶養控除等申告書」という緑色の用紙を提出されているはずです。
副業の会社にはその書類を提出することができないため、「乙欄」という高い税率で所得税が徴収されます。
月の所得額がどんなに少なくとも、副業からは所得税が徴収されます。

労働基準法的には、1日8時間を超える労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。したがって副業の会社には、割増賃金を支払う義務があります。

それほどまでして働きたい理由はおありなのでしょうが、何をするにもカラダが資本です。1日14時間労働というのはいかにも多いです。ご自愛ください。

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この回答の相談

副業の税金について

マネー 税金 2007/04/23 00:35

現在、正社員で4週7休で日中に仕事をしています。
そして、今月より二箇所で副業(夜間または夕方からアルバイト)を始めました。
日中の職場では、副業は当然禁止になっているので、ばれないようにしなければ… [続きを読む]

貧乏なお姫様さん (東京都/29歳/女性)

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