ばれない片棒を担ぐことはできません
2007/04/23 14:14
こんにちは。CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。
正社員の会社には、年末もしくは年初に「扶養控除等申告書」という緑色の用紙を提出されているはずです。
副業の会社にはその書類を提出することができないため、「乙欄」という高い税率で所得税が徴収されます。
月の所得額がどんなに少なくとも、副業からは所得税が徴収されます。
労働基準法的には、1日8時間を超える労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。したがって副業の会社には、割増賃金を支払う義務があります。
それほどまでして働きたい理由はおありなのでしょうが、何をするにもカラダが資本です。1日14時間労働というのはいかにも多いです。ご自愛ください。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
税金を支払いたくないのではありません。
2007/04/25 01:38
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