対象:労働問題・仕事の法律
助成金の支給有無に関わらず休業手当の支給が必要
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まず、2日のうち1日の勤務にするということですので、残り1日は会社都合の休業日と言うことになると思いますが、労働基準法の規定で、この日も平均賃金の60%を休業手当として支払う義務が会社にあります。会社の都合で働けない訳ですから、労働日数が半分になったからといって単純に給料を半分にするということは、法律上認められません。
また補助金と言われているのは雇用調整助成金などのことだと思いますが、これは急激な収益悪化から事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向等をさせた場合に、賃金の一部を助成するもので、個々の労働者に支給されるものではなく、事業主に対して支給されるものです。
ですから事業主は助成金を受けているか否かにかかわらず、会社の都合で休ませた労働者には休業手当を支払わなければなりません。
小さな会社ということで、曖昧になってしまいがちなところかと思いますが、法的には以上のように規定されていますので、できるだけ適切な取り扱いになるように、会社に働きかけることが良いと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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