対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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二重加入はできません
くまちょんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険に自分で入っていれば、病気のために会社を休み給与が出ない場合は4日目から給与の約3分の2が傷病手当金が出る制度がありますよ。
健康保険に入っているのに、扶養にも入っているということはできません。
手続きをしてさかのぼって外すことをしましょう。
扶養のほうがよければ月の給与は108,333円以下です。
しかし、扶養には傷病手当金はありません。
正社員であればご自身の健康保険を抜けることはできませんよ。
>私も旦那の扶養に入っていると安心?
扶養よりも自分で健康保険に入っている方がずっといいですよ。
ご主人の保険料は扶養がいてもいなくても同額ですから損をしていることにはなりませんが
そもそも二重加入はできません。
そのことがわかればさかのぼって外してくださいと言われます。
その間ご主人の方の保険証を使ったら、返還請求があります。
扶養を外す手続きをしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
現在、私は旦那と2人で暮らしています。
結婚して、パートをしていたのですが、病気になり保険から抜けさせられました。入院費等は旦那の会社がふたんしてくれました。(扶養に入らせてくれた為)
現在… [続きを読む]
くまちょんさん (千葉県/28歳/女性)
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