対象:キャリアプラン
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早めに労組にご相談なさってください。
JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。
「ご相談者様が不利にならないように注意すること」
とのご相談にお答えいたします。
早めに労働組合にご相談なさってください。
まず、ご相談者様の育休期間を考えますと、
解雇制限期間(産後8週+30日)には該当しない可能性がございます。
それから、原因が民事再生ですので、
解雇無効の判断もなんともわかりません。
私も務めていた会社が更生法適用になったことがありますが、
民事再生の場合、旧経営陣が残ることもあり、
労組には裁判所から意見聴取される機会も与えられたり、
労組の果たす役割はとても重要になります。
最後に、雇用保険の給付金について、
職場復帰も加えますと結構な額になります。
こちらもしっかりと計算に入れられてください。
いろいろご不安かとは思いますが、
最善の決着になりますよう応援申しあげております。
JACCA 高御隆
回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます
キャリアの課題や悩みは 必ず乗り越えられます。"自分で自分のキャリアをマネジメントする力" が身につくよう マンツーマンで丁寧にサポート。キャリアデザイン、面接、転職、昇進昇格、キャリアチェンジ、パワハラ、職場トラブル克服・・・お任せください。
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