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タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

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早めに労組にご相談なさってください。

2009/04/28 21:46

JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。

「ご相談者様が不利にならないように注意すること」
とのご相談にお答えいたします。

早めに労働組合にご相談なさってください。

まず、ご相談者様の育休期間を考えますと、
解雇制限期間(産後8週+30日)には該当しない可能性がございます。

それから、原因が民事再生ですので、
解雇無効の判断もなんともわかりません。

私も務めていた会社が更生法適用になったことがありますが、

民事再生の場合、旧経営陣が残ることもあり、
労組には裁判所から意見聴取される機会も与えられたり、
労組の果たす役割はとても重要になります。

最後に、雇用保険の給付金について、
職場復帰も加えますと結構な額になります。
こちらもしっかりと計算に入れられてください。

いろいろご不安かとは思いますが、
最善の決着になりますよう応援申しあげております。

JACCA 高御隆

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
( 東京都 / キャリアカウンセラー )
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

キャリアの課題や悩みは 必ず乗り越えられます。"自分で自分のキャリアをマネジメントする力" が身につくよう マンツーマンで丁寧にサポート。キャリアデザイン、面接、転職、昇進昇格、キャリアチェンジ、パワハラ、職場トラブル克服・・・お任せください。

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この回答の相談

育児休業中の解雇

キャリア・仕事 キャリアプラン 2009/04/25 03:08

去年11月から今年9月まで育児休業中の会社員です。
出産休業中に会社が民事再生を出して、法人格が去年9月から変更になりました。そのまま継続という形で健康保険も9月1日より変更して加入してます。
先日人事より… [続きを読む]

みっきさんさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aの回答

まずは、復帰の意思を強く示しましょう。 葉玉 義則(キャリアカウンセラー) 2009/04/25 06:30
解雇などにはなりません 竹間 克比佐(転職コンサルタント) 2009/05/01 12:10

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