対象:住宅設計・構造
武原 賢典
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耐震補強工事をしなくても良い場合もあります。
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こんにちは。熊本の賢建築 武原と申します。
昭和56年以前の建物は構造的に、現在の構造基準に比べて弱い構造といえます。
悩める施主様の建物の2階部分は病室だったのでしょうか?
建築基準法において、構造計算上、病室などと住宅の居室を比べた場合、同じ積載加重です。
悩める施主様の建物を用途変更確認申請する際に、その積載加重を減らす方向で用途変更の計画を行う場合、構造上の用途変更は発生しない可能性もあります。
つまり、用途変更確認申請において、構造上の用途変更はしなくても良いかもしれません。
しかし、その際に関しては、行政庁との綿密な打合せによる確認が必要となります。
もし仮に耐震補強をする場合、耐震診断を受けて、耐震補強設計を行った後、耐震補強工事をすると思います。その期間は約半年以上かかると思っておいたほうが良いでしょう。費用に関してもはっきりした事はいえませんが、何百万単位といえるでしょう。
上記は、あくまでも今までの経験上の話で、今回のケースに当てはまる物ではありません。参考になれば幸いです。又、お気軽にご相談ください。
評価・お礼
悩める施主 さん
当初は既存の建築物を取り壊し新たにビルを建設する予定でしたが、中々思うように融資の話が進まないため代替案としてリフォームの話が上がった次第です。
2階部分は元々病室でしたので住居への変更は容易なようですね。
アドバイスを参考に検討したいと思います。
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この回答の相談
以前、父が開業していた病院(2階建て鉄筋コンクリート造り)をリフォームして2階を住居、1階をテナント(飲食系及び事務系)として再利用できないかと考えております。
「かなりの補強をしないと検査は… [続きを読む]
悩める施主さん (神奈川県/43歳/男性)
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