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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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異動そのものが理由の退職だと原則は自己都合

2009/04/27 10:53

 まず労働契約に異動に関する記載がないことについて、異動や配置転換に関する会社の権限は比較的広く認められており、就業規則や労働契約に明記していなくても、異動命令は有効になります。一般的には就業規則に、会社が業務の必要に応じて異動をする旨を明記することがほとんどだと思います。
 逆に労働契約に異動はしないとか職種変更は行わないという特約が明記されているならば、これが労働条件になりますから、異動は原則行えませんし、行う場合は本人の同意を得なければなりません。

 単に異動を理由にしてご自身から退職希望をしているということだと、原則は自己都合退職ですが、事業所の移転・転勤命令等で、通勤困難な状況(通常の方法で通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)になった事が理由で、おおむね3ヶ月以内に離職すると、「正当な理由がある自己都合退職」に該当します。この場合は3ヶ月の制限期間なしで失業給付を受けられます。詳細はハローワークに確認してみてください。

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小笠原 隆夫
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この回答の相談

自己都合?会社都合?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/04/24 01:32

宜しくお願いします。契約社員として、現勤務地・住所・部署記載の契約書内容で勤務していますが、契約期間内に現部署が事業縮小のため閉鎖をし他の地域の部署へ異動する方針になりました。が私は現部署でしか働… [続きを読む]

ちーぼうさん

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