対象:法律手続き・書類作成
小林 彰
司法書士
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お答えします
司法書士の小林と申します。
1)どちらか一方で結構です。しかし売買契約書の場合、契約内容に「所有権の移転は売買代金全額を売主が受領したときに移転する」などの記載(所有権移転時期に関する特約)があると、契約書と代金の売主からの領収書が必要になります。コピーをつければ原本は返却されます。
2)登記原因証明情報に収入印紙は不要です。売買契約書の収入印紙は割印をいないといけませんね。
3)申請書の申請日は、必ず申請する日でないといけませんが、申請書に押した印鑑で訂正することができます。無効にはなりませんのでご安心ください。
まず、不動産の所在地を確認し、その土地を管轄する法務局の登記窓口相談を受けることをお勧めします。法務局検索はこちら
手元にある書類や作成した書類を持参されれば、何が足りないか、どうすればよいかを無料で教えてくれます。
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この回答の相談
素人ですが自分で売買による所有権移転登記をしようとしています。
登記原因証明情報はとしては、登記原因を証明するための「登記原因証明情報」か「売買契約書」のどちらかを添付すればい… [続きを読む]
ニーーーーナさん
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