対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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過失があれば賠償義務が生ずる
2009/04/21 10:19
事故状況がよくわかりませんね。
弟さんは、自転車に2人乗りをしていて自動車に接触したということですか?
弟さんは足にけがをしたのでしょうか?
自動車の側に過失があれば、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害などの請求ができると思います。ただし、弟さんの側に過失があれば過失相殺されます。
他方で、自動車に傷が付いたりしていて修理が必要な場合、弟さんに過失があれば賠償しなければなりません。ただし、先方に過失があれば過失相殺できます。
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