ひよどりさん
株式取得と贈与税減税
2009/04/17 09:54 固定リンク
例えば、2月に遡って株式売買契約書を変更し、額面価格+1千万円で購入したことにして、その後、住宅購入契約時に伯父から購入資金援助の名目で1千万円贈与してもらったら、この方針が適用されるのではないでしょうか?
御意見よろしくお願いします。
ひよどりさん ( 静岡県 / 40 歳 / 男性 )
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この回答の相談
今年2月に同族会社の株式を伯父より額面価格で買い取りました。評価額との差額により来年には1千万円近くの贈与税を覚悟しております。
ところで、住宅の購入等の条件により贈与税の基礎控除が500万円上乗… [続きを読む]
ひよどりさん (静岡県/40歳/男性)
このQ&Aの回答
住宅取得資金の贈与ですので・・・
平 仁(税理士)
2009/04/16 15:31
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